相続登記 遺産承継業務

 

この度はご愁傷様でございます。

 

 

 

大変お辛いでしょうが、お力落としされません様に、

 

 

 

心より、謹んでお悔やみ、ご冥福を申し上げます。

 

 

 

 相続とは、故人様とその家族の方の相互協力により築き上げた家族生活を相続財産の分配という形で清算させる意義があります。

 

 そして、相続財産に不動産がある場合、故人様から相続人の方へ、不動産を所有していることを明らかにし、所有権を移転するのが、相続登記です。

 

 また、相続財産に故人様が残した預貯金、現金、株式等の財産があり、故人様を保険事故とする生命保険金がある場合にこれらを承継させるのが遺産承継です。

 

 恐縮ではございますが、謹んで、追悼の意を表し、申し上げます。

 

 

相続登記

 

 相続の登記がされずに相続が繰り返されることによって複雑となり,その不動産の所有者が不明である不動産が増加していることが社会問題となっています。

 

 

 すなわち,相続の登記がされないことによってその所有者が確定していない,所有者が曖昧,不明確な不動産は,その不動産の管理が曖昧となることによって管理が不全となり,また,その不動産の所有者が不明確であるためにその不動産の利活用が阻害され,それによってその不動産を巡って様々な社会問題が発生しているのが現状です。

 

 

 要するに,相続財産である不動産は,単にその不動産の相続人の個人的な事情や個人的な利益だけでなく、その不動産を巡って現在又は将来の様々な関係者(例えば,その不動産の周囲の不動産の所有者等の関係者やその不動産に対して現在又は将来,何らかの利害関係が発生することとなる関係者)に利害関係を及ぼすこととなるため,社会的,公益的な観点からその管理が不全となることを防止し,その不動産の利活用が阻害されることを防止する必要があるのです。

 

 

 そこで,下記のとおり,相続登記が義務化され,正当な理由なくその義務に違反した場合,相続による所有権を取得した者(法定相続分によって所有権を取得した法定相続人も含む)は10万円以下の過料に処せられることとなりました。

 

 

 この改正法は,令和6年4月1日から施行されることとなり,令和6年4月1日前に相続の開始があった場合,自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日又は令和6年4月1日のいずれか遅い日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならず,義務違反の場合は過料に処せられることとなりました。

 

 

改正不動登記民法76条の2第1項 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

 

改正不動産登記法146条第1項 …76条の2第1項…の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

 

令和3年法律第24号附則
民法等の一部を改正する法律(令和3年4月28日)附則第五条六項
第二号新不動産登記法第七十六条の二の規定は、第二号施行日前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても、適用する。この場合において、同条第一項中「所有権の登記名義人」とあるのは「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に所有権の登記名義人」と、「知った日」とあるのは「知った日又は第二号施行日のいずれか遅い日」と、同条第二項中「分割の日」とあるのは「分割の日又は第二号施行日のいずれか遅い日」とする。

 

 

 相続登記を申請するには、様々な書類が必要になり、日々の日常生活では数少ない法律文書の確認及び署名押印が必要となります。

 当事務所では、相続登記に必要な様々な書類を収集し又は必要な書類を作成し、法律に則った文書への署名押印について,ご説明させていただいております。
 御依頼者様の負担とならないよう、丁寧に、わかりやすくご説明させていただきます。

 

相続税と相続登記について詳しく教えてください。

 はい。相続税については,税金の専門家である税理士の先生にお聞きすることが望ましいですが,一般的,常識的範囲内でお答えさせていただきます。
 相続税の申告は,相続開始から10ヶ月以内にしなければなりません。
 この期間を経過すると,高い延滞税が課せられます。
 相続税の申告をするか否かの目安となるのが,下記の基礎控除額です。

 

基礎控除額
平成26年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した場合

5000万円+(1000万円×法定相続人の数)

基礎控除額
平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得した場合

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

 相続税については,上記の基礎控除額のみでは,申告が必要であるか否かは断定することができませんが,上記の基礎控除額よりも全ての相続財産の価格が上回る場合は,相続税の申告が必要になる可能性があります。
(なお,土地の価格の基準は路線価により,建物の価格の基準は固定資産税の評価額によります。

 

遺産承継業務

 

 

 

 

相続について何をどのようにしたらいいのかわかりません。

はい。
 故人様がお亡くなりになられ、相続が発生した場合、日々の日常生活では数少ない相続についてどのようにすればいいのかわからないという方は多いと思われます。
 例えば、日常生活と関係するものといえば、故人様の名義で電話、インターネット、公共料金等に関する契約をしていた場合の名義変更や年金、国民健康保険等についての手続をする必要があるかと思われます。
 このような例からしても、遺産承継をするのには多大な労力と時間が必要になります。
 司法書士が行う遺産承継業務は、主に不動産の相続登記、故人様の預貯金、株式等の金銭分配、故人様の御逝去を保険事故とする生命保険金請求等財産関係についての承継業務を行っております。

 

遺産承継業務を司法書士に依頼することとなるのは

 

遺産承継業務を司法書士に依頼することとなるのは、主に、次のような場合です。

 

@相続財産に不動産が含まれ、相続登記をする必要がある。

 

A相続財産の種類が多い。(預貯金だけでなく、他に相続財産がある等)

 

B相続人の人数が多い。

 

C相続財産に預貯金等流動資産が含まれ、その総額が500万円以上ある。

 

D相続財産に株式等有価証券がある。

 

E外国人の相続人がいる。(当事務所は,渉外相続の対応可能です。)

 

F相続人が外国に居住している。(当事務所は,渉外相続の対応可能です。)

 

G相続人が高齢者等であって,意思疎通が困難である。

 

H相続人間で親族関係の交流がなく,親族関係が希薄である。

 

I相続人と日常生活で接点が少なく、疎遠となっている。

 

J相続財産の分配については確定しているが,合意形成までの過程の中で相続人間の意思の不一致が甚だしい等相続人間で紛議があった。

 

K相続財産の分配については確定しているが、相続人間で感情的な隔たりがある。

 

L相続人が忙しいため、遺産承継をすることができない。

 

M相続財産に不動産が含まれ、不動産を売却して金銭による分配を望んでいる。

 

N故人様が借金等負債を抱えて御逝去され、その負債の相続及び処理が複雑である。

 

O相続財産に建物が含まれ、現在、その建物が使用されていない空き家状態である。

 

 

当事務所は相続の専門家です。

 

 司法書士は,相続に関する専門家です。
@相続不動産の登記
A法定相続人の調査,確定(法定相続情報証明)
B相続放棄の裁判書類作成
C遺産承継業務
D相続財産の管理,処分
E遺言書の作成支援業務
F相続人間での紛争事案の場合遺産分割の調停書類作成
等を取り扱うことができます。
 当事務所では,これらの取扱業務に基づいて,相続法に基づく助言等を行っております。

 

遺産承継について、当事務所にお気軽にご相談ください。

法定相続人の調査,確定(法定相続情報証明)

 

 

 

 私の親が亡くなり,相続が開始しました。
 私は,子ですが,私の親には過去に離婚した配偶者との間に子がいるらしいのです。
 この場合,私の親が過去に離婚した配偶者との間の子は,私の親の相続人になると聞きました。
 遺産分割をするために,私の親が過去に離婚した配偶者との間の子の住所がわからないため,調査してほしい。

 

 上記の場合,法定相続人の住所氏名を調査(法定相続情報証明)することができますので,当事務所へ御気軽にご相談ください。
 その他,相続が開始したが,相続人の所在が不明等法定相続人の調査を要する場合も当事務所へ御気軽にご相談ください。

 

 相続が開始し,私は相続人の1人ですが,他の相続人が膨大な人数のため,法定相続人が誰なのか,どこに住んでいるのかが曖昧になっています。
 遺産分割をするために,法定相続人を確定してほしい。

 

 上記の場合,まず,相続関係を把握し,次に法定相続人を調査,確定(法定相続情報証明)する必要がございますので当事務所へ御気軽にご相談ください。
 その他,相続が開始したが,法定相続人の調査を要する場合も当事務所へ御気軽にご相談ください。

相続財産の調査

 

 

 

 

 この度,疎遠であった親族から私がお亡くなりになった父親の相続人であることを告げられました。
 父親は,私が幼い時に母親と離婚し,それ以来,私とは面識,交流がありません。
 その父親には金融機関からの借金等があると聞かされましたが,具体的にいくら借金があるのか,どこからお借り入れをしているのかがわかりません。
 相続放棄の手続を先生にお願いすることを検討していますので,その際に,借金がいくらあるのか,調査することができますか?

 

 お亡くなりになった父親の借金(貸金業者からの借り入れ)の調査をすることができますので,お任せください。

 

 亡くなった兄には,離婚した先妻との間に子供がいます。
 兄の相続人は,離婚した先妻との間の子供のようですね。
 この度,兄が亡くなったことを知り,兄に生前,〇〇銀行に約1000万円の預金があるから,何かあった時に子供に遺産を渡してほしいと頼まれていました。
 ところが,預貯金の銀行名は判明していますが,口座番号がわかりません。
 亡くなった兄の相続財産の調査(離婚した先妻との間の子供の所在調査を含めて)をしてほしい。

 

預貯金の銀行名がわかれば相続財産の調査をすることができますので,お任せください。

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