原状回復費用の金額について納得がいかない。裁判所を介して話し合いたい。
はい。
この場合、事実関係によっては、敷金返還請求、原状回復費用の債務不存在確認に関する裁判書類の作成及び訴額140万円以下の簡裁訴訟代理と裁判外の和解交渉をすることができます。
したがいまして、事実関係によっては、当事務所が裁判書類の作成及び訴額140万円以下の簡裁訴訟代理と裁判外の和解交渉をすることができます。
はい。
この場合、事実関係によっては、原状回復費用の請求に関する裁判書類の作成及び訴額140万円以下の簡裁訴訟代理と裁判外の和解交渉をすることができます。
したがいまして、事実関係によっては、当事務所が裁判書類の作成及び訴額140万円以下の簡裁訴訟代理と裁判外の和解交渉をすることができます。
しかし、借主が入居している。
裁判によって、借主に出て行ってもらうことはできるのか。
はい。
この場合、事実関係によっては、建物明渡の訴訟か調停をすることができますので、その裁判書類の作成及び訴額140万円以下の簡裁訴訟代理と裁判外の和解交渉をすることができます。
家主様又はオーナー様が実力を行使して、借主に出て行ってもらうことはできませんので、明渡の裁判、調停書類の作成及び訴額140万円以下の簡裁訴訟代理と裁判外の和解交渉をするために、当事務所にご相談ください。
立ち退くことはできないが、裁判所を介して、拒むことはできるのですか?
はい。
この場合、詳しい事実関係によっては、裁判又は調停によって、賃貸借契約の解除されていないことを確認することができます。
したがいまして、詳しい事実関係によっては、当事務所の裁判書類の作成及び訴額140万円以下の簡裁訴訟代理によって、拒むこともできますので、このような場合は、当事務所にご相談ください。
しかし、経営が思うようにいかず、店を閉めることになった。
次の入居者が、そのままその改装部分を使うのであれば、改装にかかった費用をオーナーに裁判所を介して請求したい。
はい。
この場合、詳しい事実関係によっては、造作買取請求権として、訴状、答弁書などの裁判書類の作成及び訴額140万円以下の簡裁訴訟代理と裁判外の和解交渉をすることができます。
ですので、詳しい事実関係によっては、当事務所がその裁判所提出書類作成及び訴額140万円以下の簡裁訴訟代理と裁判外の和解交渉をすることができます。
土地その他不動産については、訴えで主張する利益となる訴額の算定は、取引価格や固定資産税評価額がそのまま、訴えで主張する利益となる訴額の算定となるとは限りません。
例えば、土地の明け渡しを請求する場合、固定資産税評価額の560万円以下であれば、簡裁訴訟代理と和解交渉をすることができます。
(土地の訴額算定は、固定資産税評価額の2分の1を訴額とし、更に、不動産の明け渡しは、固定資産税評価額の2分の1を訴額とするため、土地の明け渡しの訴額の算定は固定資産税評価額の4分の1となるため)
したがいまして、土地その他の不動産について、簡裁訴訟代理と和解交渉をすることができるかどうかについては、当事務所にご相談していただければ、判断することができます。