原状回復費用の金額について納得がいかない。
はい。
この場合、事実関係によっては、敷金返還請求、原状回復費用の債務不存在確認に関する裁判書類の作成及び訴額140万円以下の簡裁訴訟代理と裁判外の和解交渉をすることができます。
したがいまして、事実関係によっては、当事務所が裁判書類の作成及び訴額140万円以下の簡裁訴訟代理と裁判外の和解交渉をすることができます。
はい。
この場合、事実関係によっては、原状回復費用の請求に関する裁判書類の作成及び訴額140万円以下の簡裁訴訟代理と裁判外の和解交渉をすることができます。
したがいまして、事実関係によっては、当事務所が裁判書類の作成及び訴額140万円以下の簡裁訴訟代理と裁判外の和解交渉をすることができます。
しかし、借主が入居している。
裁判によって、借主に出て行ってもらうことはできるのか。
はい。
この場合、事実関係によっては、建物明渡の訴訟か調停をすることができますので、その裁判書類の作成及び訴額140万円以下の簡裁訴訟代理と裁判外の和解交渉をすることができます。
家主様又はオーナー様が実力を行使して、借主に出て行ってもらうことはできませんので、明渡の裁判、調停書類の作成及び訴額140万円以下の簡裁訴訟代理と裁判外の和解交渉をするために、当事務所にご相談ください。
立ち退くことはできないが、裁判所を介して拒むことはできるのですか?
はい。
この場合、詳しい事実関係によっては、裁判又は調停によって、賃貸借契約が解除されていないことを確認することができます。
したがいまして、詳しい事実関係によっては、当事務所の裁判書類の作成及び訴額140万円以下の簡裁訴訟代理によって、拒むこともできますので、このような場合は、当事務所にご相談ください。
しかし、経営が思うようにいかず、店を閉めることになった。
次の入居者が、そのままその改装部分を使うのであれば、改装にかかった費用をオーナーに請求したい。
はい。
この場合、詳しい事実関係によっては、造作買取請求権として、訴状、答弁書などの裁判書類の作成及び訴額140万円以下の簡裁訴訟代理と裁判外の和解交渉をすることができます。
ですので、詳しい事実関係によっては、当事務所がその裁判所提出書類作成及び訴額140万円以下の簡裁訴訟代理と裁判外の和解交渉をすることができます。
土地その他不動産については、訴えで主張する利益となる訴額の算定は、取引価格や固定資産税評価額がそのまま、訴えで主張する利益となる訴額の算定となるとは限りません。
例えば、土地の明け渡しを請求する場合、固定資産税評価額の560万円以下であれば、簡裁訴訟代理と和解交渉をすることができます。
(土地の訴額算定は、固定資産税評価額の2分の1を訴額とし、更に、不動産の明け渡しは、固定資産税評価額の2分の1を訴額とするため、土地の明け渡しの訴額の算定は固定資産税評価額の4分の1となるため)
したがいまして、土地その他の不動産について、簡裁訴訟代理と和解交渉をすることができるかどうかについては、当事務所にご相談していただければ、判断することができます。
マンション,アパートの一室の明け渡しを請求する場合,建物全体の固定資産税評価額からその一室の床面積に応じた固定資産税評価額を計算します。
例えば,建物全体の固定資産税評価額が3000万円,建物全体の床面積が1000平方メートル,対象となる一室の床面積が100平方メートルの場合を計算します。
まず,3000万円÷1500平方メートル=2万円が1平方メートルあたりの固定資産税評価額となります。
そして,その1平方メートルあたりの評価額に対象となる一室の床面積を乗じると,2万円×100平方メートル=200万円が対象となる一室の床面積の固定資産税評価額となります。
その2分の1である100万円(200万円×2分の1)が対象となる一室の明け渡しの請求をする際の訴額となります。