契約の履行

 

契約を締結したが、契約の相手方がお金を払わない。既に契約に基づくサービスの提供や目的物を渡したのに、お金を払わないので、払ってほしい。

契約を締結したが、その後の履行状況について、契約に基づく履行が全て達成されず、不完全な状態。既にお金を支払ったので、早急に契約に基づくサービスの提供や目的物を引き渡して欲しい。

はい。この場合、早急に、相手がお金を支払ってもらうために又は契約に基づくサービスの提供や目的物を履行するための裁判所等提出書類の作成及び訴額140万円以下の簡裁訴訟代理と裁判外の和解交渉をする必要があります。

 

個別の事例にもよりますが、契約が履行されていない状態が長くなってしまうと、不利になってしまう可能性が高くなってしまいますので、早急に当事務所にご相談ください。

 

契約、取引上の損害

 

契約、取引の際、相手方の履行によって、損害が生じた。

契約、取引を締結する前の話し合いの中において、損害が生じた。
経済的な損害を現実に被ったし、契約、取引の相手方の対応、態度が不満なので、裁判上の請求、裁判外の和解交渉をしたい。

はい。この場合、その損害が生じた事実関係を把握する必要があります。
したがいまして、具体的な事実関係と損害について、当事務所にご相談ください。

 

インターネット上の契約、取引

 

インターネット上にて、買い物をした。

その後、契約の相手方とトラブルが生じた。
相手は遠方に住所、営業所があり、このままトラブルが解決できるのか、見通しがつかない。
和解交渉か、裁判調停によって、トラブルを解決して欲しい。

はい。インターネット上における、契約、取引のトラブルはインターネット特有の原因からトラブルが発生することが非常に多いです。
当事務所では、裁判書類の作成及び訴額140万円以下の簡裁訴訟代理と裁判外の和解交渉をとおして、インターネット上における契約、取引のトラブルを解決するために実績と経験、専門的ノウハウがございます。
まずは、ご相談ください。

 

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