契約の履行

 

契約を締結したが、契約の相手方がお金を払わない。既に契約に基づくサービスの提供や目的物を渡したのに、お金を払わないので、払ってほしい。

契約を締結したが、その後の履行状況について、契約に基づく履行が全て達成されず、不完全な状態。既にお金を支払ったので、早急に契約に基づくサービスの提供や目的物を引き渡して欲しい。

はい。この場合、早急に、相手がお金を支払ってもらうために又は契約に基づくサービスの提供や目的物を履行するための裁判所等提出書類の作成及び訴額140万円以下の簡裁訴訟代理と裁判外の和解交渉をする必要があります。
個別の事例にもよりますが、契約が履行されていない状態が長くなってしまうと、不利になってしまう可能性が高くなってしまいますので、早急に当事務所にご相談ください。

 

契約、取引上の損害

 

契約、取引の際、相手方の履行によって、損害が生じた。

契約、取引を締結する前の話し合いの中において、損害が生じた。
経済的な損害を現実に被ったし、契約、取引の相手方の対応、態度が不満なので、裁判上の請求、裁判外の和解交渉をしたい。

はい。この場合、その損害が生じた事実関係を把握する必要があります。
したがいまして、具体的な事実関係と損害について、当事務所にご相談ください。

 

 

法務局による確定日付の付与

 

 法務局(登記所)において私署証書の確定日付の付与に関する手続を行うことができ,司法書士は法務局に提出する書類の作成が業務とされている(司法書士法3条1項2号)ことから,私署証書の確定日付の付与に関する法務局に提出する書類の作成が当事務所の業務となっております。

 

 

民法施行法
第五条 証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日付アルモノトス
二 登記所又ハ公証人役場ニ於テ私署証書ニ日付アル印章ヲ押捺シタルトキハ其印章ノ日付ヲ以テ確定日付トス

 

 

即決和解

 

 将来における紛争を防止するため,権利関係の存否,内容及び範囲についての現在の紛争に限らず,「権利関係についての不確実,将来に置ける権利実行の不安全」に該当する場合,簡易裁判所に和解の申立てをすることができます。

 

 すなわち,当事者間にて契約,合意が成立(将来、契約,合意が成立する場合を含む)したものの,その契約,合意が成立する過程や複雑な事実関係,利害関係から,将来,その契約,合意に基づくサービスの提供,目的物の履行,金銭の支払い等債務の履行が不確実であることが予想され,上記の「権利関係についての不確実,将来における権利実行の不安全」に該当する場合,将来における紛争を防止するため,裁判所の関与の下,契約,合意を成立させる手続を即決和解といいます。

 

 

民事訴訟法275条
民事上の争いについては,当事者は,請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して,相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。

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