株式会社、法人化することにより、取引先、金融機関、顧客に対する社会的信頼とブランド力が向上します。
それは、株式会社、法人化することによって、事業活動、経済的活動を追求するだけでなく、広く社会の構成員として、社会の中で事業活動を行っていくこと、すなわち、社会性を有することになるからです。
一例として、外部において、名刺、印刷物、広告に株式会社、一般社団法人とある場合,一個人の営利目的のためだけではないブランド力が向上。
内部において、従業員が職場内で取締役、専務、常務に就任する場合,役職を明確にし,組織の内部統制の強化。
経営者以外から資金を集める場合、株式出資、基金拠出したのであれば、それが法的に保護されるため、資金調達の方法が広がることにより、資金調達に資することになります。
1.資金調達が株式(株式会社)であり、設立後、純資産額が300万円以上となる場合、原則として、300万円以上の部分に関して、自己株式の取得等によって出資者に対して払い戻しが可能です。
2.資金調達が合同会社の持分であり、設立後、下記@、Aのうち、いずれか少ない方を限度として、社員は出資の払い戻しを請求することが可能です。
ただし、資本金が減少されるため(退社した社員の持分の払い戻しは、持分払戻額が、その持分の払戻し日における剰余金額を超える場合)債権者保護手続きが必要となります。
@配当する時点における利益剰余金の額
A配当を受ける社員に既に分配された利益の額−(配当を受ける社員に既に分配された損失の額+配当を受ける社員が既に受けた配当の額)
3.資金調達が基金(一般社団法人)であり、設立後、純資産額が基金の額を超えている場合、その超過額の部分に関して、定時社員総会の決議によって出資者に対して払い戻しが可能です。
4.NPO法人は非営利であることから、資金調達は寄付(経済的利益の返還がない)です。
つまり、設立の際、経営者以外から資金を集める場合、その資金提供者が借入、株式、持分、基金、寄付等によって、法的な効果や会社法人運営は360度異なることになります。
一般常識の範囲内で簡単に述べますと、@法人は一定の税率であること、A経費の範囲が広くなることで、節税対策になること、B所得の分散により、節税対策になることです。
詳しくは、税理士の先生にお聞きください。当事務所に会社設立の登記を依頼する場合は、税理士の先生をご紹介することも可能です。
創業支援
法人、事業者の皆様方が起業、創業し、新たに事業を経営されるにあたって、
@事業計画
A経営戦略
B社会的責任(CSR)
といったことに関心があることが少なくないのではないでしょうか。
当事務所では、起業、創業にあたって、会社法人設立登記のみならず、上記の事業計画、経営戦略、社会的責任に関する分析、助言、経営法務サービスを提供しております。
事業承継
主に親族内の事業承継に力を入れています。
親族内の事業承継は,経営全般,法務手続のみならず,相続,遺言等血縁,親族関係をも考慮する必要があります。
司法書士としてこれまで,相続,遺言等を行ってきた実績から,経営全般,法務手続のみならず,血縁,親族関係を含めて事業承継に最善のアドバイスをして支援しています。
合併等の組織再編,M&Aは,大規模なものが多く,顧客,従業員,株主,債権者,仕入先,得意先,地域社会(ステークホルダー)等への影響も大きくなります。
また,合併等組織再編は多数決原理によって決せられるため,反対する少数派から無効の訴えによって無効主張がされるおそれがあります。
したがって,組織再編,M&Aが法律に則って行われ,後に合併等組織再編に反対する少数派から無効の訴えによって無効となることがないよう,合併等組織再編の登記手続を通して法律に則り手続が行われているのかをチェックすることが必要となります。
これまで大規模な合併等組織再編の登記を行った実績をも加味して,最善のアドバイスをして支援しています。
資金計画 資金調達
法人、事業者の皆様方にとって、必要な資金を調達したいという需要は、事業活動、経済活動をするにあたって、必ず直面するものであります。
そして、その調達需要のある資金が、何のために使われるのかという資金使途を具体的に分析することによって、具体的に必要な調達資金の「量」(数量としての金額)と「質」(調達の必要性)が顕在化することになります。
そこで、資金調達の前提として、まず、資金使途を分析することが必要になってきます。
法人、事業者の皆様方が事業活動、経済活動を行うにあたって、日常的、継続的に必要となる資金。
例えば、人件費、仕入代金などの日常的に支出する費用に充てる資金のことを指します。
この運転資金は、資金需要が常に固定化されているものであるため、資金調達の観点からすると、法人、事業者の皆様方の事業活動、経済活動の基礎部分、中枢部分であります。
したがって、資金調達の観点からすると、資金調達の必要性が高く、資金調達の安定性が高いといえます。
法人、事業者の皆様方が、事業活動、経済活動を行うにあたって、一時的、臨時的に必要となる資金。
例えば、法人税、所得税、消費税等の税金支払、従業員へのボーナス給与支給など一時的に発生するであろう費用に充てる資金のことを指します。
法人、事業者の皆様方が、事業活動、経済活動を行うにあたって、必要となる設備を取得するため資金。
例えば、不動産の購入、機械、車両の購入などの設備費用に充てる資金のことを指します。
設備資金は、資金提供者の立場からすると、設備自体から発生する収益が高いものである必要があります。
設備自体から発生する収益そのものが、資金回収、返済に直結するものであるため、設備自体から発生する収益が低いものについては、資金提供の必要性が低くなる結果、資金調達の必要性自体も低くなります。
資金調達の是非は、資金提供者が資金提供の際、何に価値を置くかによって決まります。(資金提供自体の不利益は資金提供者にあるため)
金融機関からの融資が一般的ですが、特に中小事業者の皆様の資金調達では、資金提供者が金融機関に限らず、様々な資金提供者が想定されるため、様々な資金提供者が望む価値も千差万別であります。
そこで、資金調達者としては、資金提供者が望む価値を把握する必要があります。
資金提供者が望む価値については、
・資金回収、返済から生ずる収益
・事業者、法人企業そのものの信用力
・一般社会からみた事業活動、経済活動の役割
・資金提供者との信用、信頼
などが想定されます。
いずれにしても、資金提供者が望む価値を把握し、資金提供者への説明、説得によって、資金提供の是非が決まることになります。
当事務所は、債権回収、金銭回収、債務整理、金銭支払調整に関する裁判所等提出書類作成及び訴額140万円以下の簡裁訴訟代理と裁判外の和解交渉を積極的に取り組んでおります。
資金調達と資金の返済、回収は入口と出口の関係ではありますが、資金調達の際には、当然に、資金の返済、回収を念頭に置くことから、資金調達と資金返済、回収は密接関連したものであります。
上記のような金銭回収の現場、金銭支払の現場を通して、回収、支払の際に生じた原因を分析することによって、回収、支払の前提である資金調達の段階で、どのように資金調達をすべきなのか、
法人、事業者の皆様の観点からすると、どのように事業活動、経済活動をすべきかを判断、把握することができるよう研修、分析、調査、研究を充実させ、能力担保、向上に努めております。
資金調達を検討している法人、事業者の皆様は、ぜひとも、当事務所にご相談下さい。