相続土地国庫帰属法とは

 

 相続土地国庫帰属法とは,社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地が増加していることから所有者不明土地の発生を抑制することを目的として,相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権又は共有持分を取得した者等がその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度をいいます。

 

 この法律は,令和5年4月27日に施行され,土地の所有権を国庫に帰属させることが可能となります。

 

 

 そして,国庫に帰属させるためには,国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定め,算定した額の金銭を納付しなければならない(相続土地国庫帰属法10条1項)こととされています。

 

 参考までに,現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は,粗放的な管理で足りる原野が約20万円,市街地の宅地(200u)が約80万円とされています。

 

 

手続の流れ

 

 国庫に帰属させるためには,法務大臣に対して承認の申請(相続土地国庫帰属法1条)をし,承認申請書,添付書類を法務大臣に提出(相続土地国庫帰属法3条1項)することとされています。

 

 具体的には法務大臣から法務局に委任(相続土地国庫帰属法15条1項)されるため,法務局に提出する書類として承認申請書,添付書類を各地の法務局に提出(法務局に提出する書類の作成は司法書士の専属業務)することが想定されています。

 

 

 そして,法務大臣は,承認申請に係る審査のため必要があると認めるときは,その職員に事実の調査をさせることができる(相続土地国庫帰属法6条1項)こととされ,事実の調査をする職員は,承認申請に係る土地又はその周辺の地域に所在する土地の実地調査をすること,承認申請者その他の関係者からその知っている事実を聴取し又は資料の提出を求めることその他承認申請に係る審査のために必要な調査をすることができる(相続土地国庫帰属法6条2項)こととされています。

 

 

 下記の要件を満たし,手数料を納付することによって国庫に帰属させることが承認されます。

 

 

申請をすることができる人

 

 相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権の全部又は一部(共有持分の所有権移転)を取得し,単独所有の土地の所有者となった者は国庫に帰属させるために承認申請をすることができます。

 

 そして,相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により共有持分を取得した共有者も共有持分を相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)以外の原因により取得した共有者を含めた,共有者全員が共同して申請をする場合であれば,国庫に帰属させるために承認申請をすることができます。

 

 つまり,相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により共有持分を取得した場合であっても,共有者全員と共同でするのであれば,承認申請をすることができるということです。

 

 

 

要件

 

 次の事項に該当しないことが要件となります。

 

1 建物の存する土地
2 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
3 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
4 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地
5 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否,帰属又は範囲について争いがある土地
(相続土地国庫帰属法2条3項)

 

6 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち,その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
7 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
8 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
9 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
10 前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの
(相続土地国庫帰属法5条1項)

 

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