生前対策

 

 

 生前対策は,個々の事情に応じて,対策,策定,実行する必要があります。
 そのため,事務所での面談,協議の上,対策することができる方法を考案し,個別的,具体的な計画を策定し,実行することとなります。
 事務所での面談が必要となりますので,まずはご相談をお願いします。

 

遺言

 

 

遺言とは、遺言を作成した方、これから遺言を作成しようと予定している方の人生最後の意思表示。

 

遺言の作成支援

 法務局における遺言書の保管等に関する法律に規定する書類の作成と司法書士法第3条第1項第2号の解釈について(令和2年8月5日法務省民二第664号通知)

 

 法務局における遺言書の保管等に関する法律第3条に規定する遺言書保管官に提出する書類の作成は,司法書士法3条1項2号に規定する法務局又は地方法務局に提出する書類の作成に該当する。

 

 これにより,これらの書類の作成は司法書士の専属業務に該当すると解される。(令和2年8月5日法務省民二第664号通知)

 

 そして、遺言の保管の申請をする際に法務局又は地方法務局に提出する書類は下記のとおりとなります。

 

@遺言書(遺言書を遺言者本人が自書し,添付する財産目録の作成を司法書士が行う)
A遺言書の保管の申請書
B本籍の記載のある住民票の写し等遺言者の戸籍の筆頭に記載された者の氏名を証明する書類

 

自筆証書遺言の保管と公正証書遺言の主な違い

 

自筆証書遺言の保管 公正証書遺言
・遺言作成後,遺言者,受遺者,遺言執行者の住所,氏名等を変更することができる。 ・遺言作成後,遺言者,受遺者,遺言執行者の住所,氏名等が変更することができない。
・遺言者が保管される法務局に出向かなければならない。 ・遺言者が住所,居所を離れることができない場合,公証人が出張し,遺言者の住所,居所にて遺言書を作成することができる。
・遺言者ご逝去後,法務局から相続人,受遺者,遺言執行者に対して通知機能がある。

・公証役場から相続人等に対して通知機能がない。
※遺言の対象が不動産である場合,相続人が登記義務者になる必要があるため,相続人の協力が不可欠となる。
 また,遺言執行者を指定した場合,遺言執行者は相続人に通知する義務がある。

・遺言者が推定相続人,受遺者,遺言執行者等のうちの指定する1人に対して,死亡時,法務局に遺言が保管されている旨を通知(死亡時通知制度)することができる。 ・死亡時通知制度がない。

 

遺留分侵害額の請求

 

 兄弟姉妹以外の相続人が遺留分侵害額の請求をすることができる(民法1042条1項)ことから,推定相続人が兄弟姉妹(代襲相続人の甥,姪を含む。)である場合,推定相続人が不存在の場合は,遺留分侵害額の請求をされることなく,受遺者は遺贈を受けることができることとなります。

 

 また,遺留分侵害額の請求が金銭の支払いに限定されていることから,遺言によって金銭以外の財産(代表例が不動産)を遺贈する場合,金銭以外の財産(代表例が不動産)を確実に承継(金銭の支払いに限定される遺留分侵害額の請求は遺留分権利者の任意に委ねられる)させることができます。

 

 遺留分侵害額の請求をすることができる期間は,下記のように規定されています。

 

民法1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

 

 そして,遺留分侵害額の請求をされた場合,金銭によって支払う(民法1046条1項)こととされ,直ちにその金銭の支払の準備をすることができないときは,「裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。」(民法1047条5項)とされ,その金銭の支払いの期限を猶予することができるとされています。

 

 

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