離婚、相続、遺産分割等家事 裁判書類作成
家事調停は、申立書と月1回の期日ペースで平均約2回〜5回(事情によっては、更に回数は増減します)の調停期日のみによって、夫婦家庭の調整や離婚について調停します。
1回の調停期日は約2時間です。
そうしますと、申立書と平均して約4時間〜10時間の期日のみによって、平均して3ヶ月〜6ヶ月の期間内に、夫婦家庭の調整や離婚を解決しなければなりません。
そして、夫婦、家庭、親族の事情は複雑であり、夫婦、親族、遺産分割、離婚を解決するためには御相談者様、御依頼者様に多大なエネルギーを費やすことになります。
家事事件の調停、審判においても法律的な主張とそれを根拠付ける証拠が一つの基準となって進められていきます。
そのために、調停期日外において御相談者様、御依頼者様の事情や夫婦家庭関係、親族関係、離婚後の関係等の事実関係を正確に聴きとり、御相談者、ご依頼者様が伝えたいことや主張を法律的な主張となるように書類を作成する必要があります。
そして、法律的な主張を根拠付ける事実関係を精査して証拠として提出していくことが必要となります。
もちろん、有効となる証拠、必要となる証拠については説明、助言させていただきます。
「論より証拠」といわれるとおり、有効な証拠によっては、調停、審判の結果が決まることもあります。当事務所では、そういった有効な証拠について、説明、助言させていただいております。
裁判所が遠隔地にあるその他裁判所の期日へ出席するのが困難な相当な事情がある場合、@電話(通話者と通話場所の確認が必要)にて、調停を進める(電話会議)か、A最寄りの裁判所に出頭してテレビ電話によって調停を進める(テレビ会議)こともできます。
ただし、@両当事者間で離婚、離縁の合意が成熟され、離婚、離縁を成立させる最後の期日(離婚と離縁に限る)とA当事者の主張に不一致があり、他に有力な証拠がないため当事者と直接面談しなければその真偽を確認できない時に行う人証の期日には裁判所への出席が必要となります。
離婚と離縁は、それでも、裁判所の期日へ出席できない場合、両当事者間で合意に至っている内容を調停に代わる審判(家事事件手続法284条1項)をすることによって、離婚、離縁を成立させることとなります。(ただし、調停に代わる審判は裁判所の職権)