債務整理 司法書士業務

 

 

 

借金がある。
金銭の支払請求をされている。
請求金額が、10万円単位、100万単位、1000万円単位。
経済的に支払うことができなくて、困っています。


 

お金を支払う意思はありますか?

 

支払いの意思があるのに、お金を支払うことができない。
※支払いを請求する側に責めがある場合を除く。
 このような状況にあれば、債務整理、支払調整を裁判所を介して、調整できる可能性があります。

 

支払うことができない理由 事情

 

 お金を支払う気持ち、意欲があるのにお金を支払うことができないのは、どのような理由、事情でしょうか?
 裁判所は、お金を支払うことができなくなった理由、事情について評価します。
 したがって、債務整理、支払調整のために、お金を支払うことができなくなった理由、事情が重要になります。

 

現在の収入と支出の調査

 

 債務整理、支払調整のためには、現在の収入と支出がわかる証拠書類が必要になります。
 収入、資産がわかる書類として、給与明細書、預貯金の写し、不動産の固定資産評価証明書等。
支出、負債がわかる書類として、支払請求書、租税公課の請求書、生活費を支出した家計表等。
 長期にわたり、支払調整を検討されている場合は、決算報告書、申告書など年間の収支状況。
 短期にわたり、支払調整を検討されている場合は、直近の収入と支出がわかるような売上表や支払い請求書などの書類等。

 

ご相談

 

 債務整理、支払調整のためには、収支がマイナスであるという収支状況だけでなく、経済的再生への見込み、債務整理、支払調整のための法的な主張等が重要になってきます。
 債務整理、支払調整のことなら、当事務所にお気軽にご相談ください。

 

 債務整理の御相談は無料(平日の司法書士相談)で承ります。
 お忙しい方、事前の予約により平日の夜間(相談の開始時間 午後8時30分まで)の事務所対応が可能です。

 

同時廃止事件となるか管財事件となるかの基準

 

 静岡地方裁判所本庁の場合,個人破産が同時廃止事件となるか管財事件となるかの振り分けの基準は,下記のとおりとなります。
 ※静岡地方裁判所本庁の場合,司法書士裁判書類作成業務の時でも,少額管財が可能。

 

 裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。(破産法216条1項)

 静岡地方裁判所本庁では,少額管財の引継予納金を20万円としていることから,上記の「破産手続の費用」は,静岡地方裁判所本庁では20万円となります

 

 つまり,現金を除く個別の資産が20万円未満(在職中の退職金は,退職金見込額が160万円未満)の場合,原則として,同時廃止事件となります。(但し,免責不許可事由の調査,資産の調査を要する場合,管財事件となる。)

 

 現金を除く個別の資産が20万円以上(在職中の退職金は,その8分の1が退職金見込額が160万円以上)の場合,上記の「破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」に該当しないため,少額管財事件となります。

 

次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。(民事執行法131条)
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭

 

民事執行法第131条第3号(法第192条において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、66万円とする。(民事執行法施行令1条)

 

 上記のとおり,標準的な世帯の1か月間の必要生計費を勘案した現金が33万円とされ,生活に必要最低限の財産として認められています。

 

 そのため,破産手続開始時の現金が33万円未満である場合,原則として,同時廃止事件(但し,免責不許可事由の調査,資産の調査を要する場合,管財事件となる。)となります。

 

 破産手続開始時の現金が33万円以上ある場合,生活に必要最低限の財産以上の財産を有し,他にも財産を有している可能性があると裁判所から評価されてしまう結果,資産の調査を要する場合として少額管財事件となります。

 

 ただし,破産手続開始時の現金が33万円以上99万円未満である場合,引継予納金(20万円)等破産費用を控除した部分は自由財産として債権者へ配当されないこととなります。

 

 ※99万円までの現金が自由財産とされ,自由財産の拡張の制度があるのに,現金33万円,個別の資産20万円が基準となるのは,自由財産の拡張の制度(破産法34条4項)は同時廃止手続に適用されず,また,同時廃止手続と管財手続との振り分け基準に影響を及ぼさないことが理由とされているようです。

 

 例1 現金33万円未満,預貯金20万円未満,保険の解約返戻金20万円未満,在職中の退職金160万円未満→同時廃止事件となる。

 

 例2 現金33万円以上,預貯金20万円以上,保険の解約返戻金20万円以上,在職中の退職金160万円未満→管財事件となる。

 

 ※ただし,20万円未満(在職中の退職金は,退職金見込額が160万円未満,現金33万円未満)の個々の財産が積み重なって多額になった場合,少額管財事件となる場合もあります。

 

 

・住宅ローンが付いた不動産を所有している場合,不動産の時価相当額の1.5倍<住宅ローン債権の全額となる時(オーバーローン)同時廃止事件となる。

 

・自動車は,初年度登録から6年(軽自動車の場合4年)を超えている場合,原則として資産価値がないものとして取り扱う。
但し,初年度登録から6年(軽自動車の場合4年)を超えている場合でも,査定金額が20万円以上の場合は,管財事件へ振り分けられる可能性があります。

 

債務整理に関する費用

 

 下記の積立金とは,受任通知後自己破産又は個人再生による申立までの間に履行可能テストとして司法書士報酬を積み立てていただく司法書士報酬のことをいう。
 下記報酬金とは,事件が終了した時にお支払していただく司法書士報酬をいう。 
 下記着手金とは,事件受任時にお支払いしていただく司法書士報酬をいう。
 下記の手数料とは,裁判所に納める手数料をいう。

 

 受任通知後,自己破産又は個人再生による申立までの間に積立金のお支払いをすることができない場合,受任を拒否させていただきますので、ご了承ください。

 

令和5年10月1日時の報酬基準

 

類型 積立金 報酬金 着手金(税抜) 裁判所に納める手数料
自己破産 同時廃止

@債務総額200万円以下
・積立金及び報酬金250,000円
A債務総額200万円超
・積立金及び報酬金300,000円

・収入印紙代 1,500円
・予納郵便切手代 84円×(債権者数+5)
・官報公告費用 10,000円前後

自己破産 少額管財
※静岡地方裁判所の場合,司法書士による支援でも少額管財が可能です。

個人
・積立金及び報酬金300,000円から400,000円の範囲内で定める金額
会社法人,個人事業主
・積立金及び報酬金400,000円から600,000円の範囲内で定める金額

・収入印紙代 個人1,500円 法人1,000円
・予納郵便切手代 84円×(債権者数+債務者数+10), 10円×10
・官報公告費用 15,000円前後
・裁判所に納める管財人の報酬
個人 200,000円(分割可)
会社法人 300,000円(分割不可)

自己破産 通常管財

個人
・積立金及び報酬金500,000円
会社法人,個人事業主
・積立金及び報酬金700,000円

・収入印紙代 個人1,500円 法人1,000円
・予納郵便切手代 ・予納郵便切手代 84円×(債権者数+債務者数+10), 10円×10
・官報公告費用 15,000円前後
・裁判所に納める管財人の報酬(負債総額5,000万円未満)
個人500,000円
会社法人700,000円

個人再生
住宅ローン特別条項なし

・積立金及び報酬金350,000円

・収入印紙代 10,000円
・官報公告費用 12,000円前後
・予納郵便切手代 84円×{(債権者数×3)+5}, 20円×(債権者数×2), 10円×(債権者数×3), 1円×10
・裁判所に納める個人再生委員への報酬
150,000円〜200,000円(分割可)

個人再生
住宅ローン特別条項あり

・積立金及び報酬金400,000円〜450,000円

・収入印紙代 10,000円
・官報公告費用 12,000円前後
・予納郵便切手代  84円×{(債権者数×3)+5}, 20円×(債権者数×2), 10円×(債権者数×3), 1円×10
・裁判所に納める個人再生委員への報酬
150,000円〜200,000円(分割可)

特定調停 ・着手金250,000円

・収入印紙代 相手方1人(社)につき500円
・予納郵便切手代 相手方1人(社)の場合1,500円
相手方1人(社)増える毎に500円増加

金融業者1社あたり140万円以下の任意整理
相手方が金融業者ではない場合,一般民事の報酬基準を適用する

・着手金 1社50,000円
・報酬金 減額された金額×10%

なし

自己破産 個人再生 特定調停
追加報酬

債務整理の開始から全ての返済が終わるまでの間,本人の労働状況,周辺環境が大きく変化する場合,その他特別な事情により複雑困難となる場合,
50,000円〜200,000円の範囲内で別途,加算する。

なし

 

 

金銭支払請求対応 裁判書類作成 相手方1名あたり140万円以下の交渉代理

 

 

不当な金銭請求、金額が過大な金銭請求を受けている。

 

 この場合、その金銭請求を排除、防御する必要があります。
 法律の専門家の方ではない方が、安易に、金銭請求に応じてしまうと、不利になってしまいますので、できる限り、早急に、当事務所にご相談ください。

 

 金銭の支払に関して、請求者と意思の不一致があります。

 

 この場合、請求者との意思の不一致に関して、解決したい場合、法的観点から評価できるものであれば、防御、対応することができます。
 まずは、当事務所にご相談ください。

 

 経済的な事情により、金銭請求に応じることができない状況にある。
 謝罪の気持ちはあるが、直ぐには、支払うことができず、困っている。

 

 経済的な事情によって、金銭請求に応じることができない場合、その支払調整をする必要があります。
 早急に、対処する必要がありますので、当事務所にご相談ください。

 

 支払いたいのに、相手が支払いを認めてくれず、支払いを拒否している。

 

 この場合、お支払いをされる方と、お支払いを受領する方との債務者債権者間で、法的なトラブルが発生している可能性があります。
 したがいまして、当事務所にご相談ください。

 

 見に覚えのない支払い請求がきている。何年も前の支払請求がきている。

 

 この場合、法的トラブルの可能性がありますので、当事務所にご相談ください。

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