令和5年9月1日時点の報酬基準
・郵便料金については,普通郵便の料金は当事務所が負担します。速達,一般書留,配達証明,内容証明等特殊取扱の料金については,日本郵便の料金に基づき,御依頼者様のご負担となります。
内容 | 報酬金(税抜) |
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司法書士業務に関する具体的な事実関係の精査及び法令,判例等調査,法的文書の作成支援 |
50,000円〜300,000円 |
財産の管理,処分,事業の経営に関する業務の補助 | 50,000円〜300,000円 |
出張交通費加算 |
公共交通機関によって算出した交通費を加算します。 |
表示されている報酬金の他に戸籍,登記事項証明書等を取得する場合,市区町村,法務局に支払う手数料が別途かかります。
類型 | 報酬金(税抜) |
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基本報酬 |
50,000円 |
基本報酬 |
60,000円 |
基本報酬 |
70,000円 |
加算報酬 |
別途,お問い合わせください。 |
加算報酬 |
別途,お問い合わせください。 |
表示されている報酬金の他に登録免許税が別途かかります。
また,戸籍,登記事項証明書等を取得する場合,市区町村,法務局に支払う手数料が別途かかります。
下記記載の申請件数1件とは同一登記所管轄区域内にある複数の申請対象となる全ての不動産を1件として申請することです。
例えば、静岡本局を不動産登記の管轄とする静岡市葵区と駿河区にある複数の不動産を全て申請する場合1件として申請することになります。
類型 | 報酬金(税抜) |
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基本報酬 |
申請件数1件100,000円 |
基本報酬 |
20,000円〜150,000円 |
基本報酬 |
20,000円〜150,000円 |
加算報酬 |
・数次相続(複数回,相続が発生している)の場合,相続開始個数1個毎に70,000円を加算 |
加算報酬
上記より,更に,一定の金額を加算する。 |
加算金額は相続関係,事実関係を把握してから明示します。 |
特別受益者の相続分、寄与分を含めた登記申請 |
別途,お問い合わせください。 |
遺産承継業務の報酬金は,@類型別報酬の合計額又はA財産比例報酬の合計額のいずれか高い金額を報酬とします。
遺産承継業務の報酬金については,預貯金解約時等相続財産を受領した時に報酬金のお支払となります。
承継する預貯金の総額 | 報酬金(税抜) |
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500万円以下 | 250,000円 |
500万円超5000万円以下 | 預貯金の総額×1%+300,000円 |
5000万円超1億円以下 | 預貯金の総額×1%+500,000円 |
1億円超 | 別途,お問い合わせください。 |
加算報酬 | 報酬金(税抜) |
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法定相続人が3人以上である。 | 別途,お問い合わせください。 |
各相続人が遠方に散らばっている等遺産承継業務を遂行する上で複雑困難となる。 | 別途,お問い合わせください。 |
類型 | 報酬金(税抜) |
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基本報酬 |
株式1銘柄,有価証券1品目当たり時価×7% |
加算報酬 |
売却金額×7% |
加算報酬 |
株式1銘柄当たり金30,000円〜50,000円の範囲内で定める金額を加算金額とする。 |
加算報酬 |
別途,お問い合わせください。 |
加算報酬 |
別途,お問い合わせください。 |
類型 | 報酬金(税抜) |
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基本報酬 |
請求金額×3%+200,000円 |
加算報酬 |
別途,お問い合わせください。 |
加算報酬 |
別途,お問い合わせください。 |
不動産の価格(取引価格) | 報酬金(税抜) |
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4,000万円以下 |
取引価格×0.5% |
4,000万円超1億円以下 | 取引価格×0.4%+200,000円 |
1億円超 | 別途,お問い合わせください。 |
不動産の価格(取引価格) | 基本報酬(税抜) | 加算報酬(税抜) |
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500万円以下 | 250,000円+分配金の総額×5% | 建物の解体を伴う場合は,100,000円を加算 |
500万円超5,000万円以下 | 300,000円+分配金の総額×2% | 建物の解体を伴う場合は,200,000円を加算 |
5,000万円超1億円以下 | 400,000円+分配金の総額×1% | 400,000円+分配金の総額×1% |
1億円超 | 別途,お問い合わせください。 | 別途,お問い合わせください。 |
加算報酬 | 報酬金(税抜) |
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法定相続人が3人以上である。 | 別途,お問い合わせください。 |
各相続人が遠方に散らばっている等遺産承継業務を遂行する上で複雑困難となる。 | 別途,お問い合わせください。 |
遺産承継業務の報酬金は,@類型別報酬の合計額又はA財産比例報酬の合計額のいずれか高い金額を報酬とします。
類型 ※部分毎に計算 | 報酬金(税抜) ※部分毎に計算 |
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1億円以下の部分 |
相続財産の総額×1.512% |
1億円超3億円以下の部分 | 相続財産の総額×0.864% |
3億円を超え5億円以下の部分 | 相続財産の総額×0.54% |
5億円を超え10億円以下の部分 | 相続財産の総額×0.432% |
10億円を超える部分 | 相続財産の総額×0.324% |
加算報酬 | 報酬金(税抜) |
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法定相続人が3人以上である。 | 別途,お問い合わせください。 |
各相続人が遠方に散らばっている等遺産承継業務を遂行する上で複雑困難となる。 | 別途,お問い合わせください。 |
表示されている報酬金の他に戸籍,登記事項証明書等を取得する場合,市区町村,法務局,金融機関に支払う手数料が別途かかります。
類型 | 報酬金(税抜) |
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不動産の調査 |
30,000円〜100,000円 |
預貯金の調査 |
200,000円〜300,000円 |
訴訟提起前の証拠の精査(裁判所等提出書類作成業務及び相手方1名あたり140万以下民事事件) |
100,000円〜200,000円 |
負債,借金,各種ローンの調査(全国銀行個人信用情報センター,株式会社シー・アイ・シー,日本信用情報機構に対する開示請求) |
100,000円〜200,000円 |
その他の相続財産の調査 |
別途,お問い合わせください。 |
法務局に対する自筆証書遺言の保管又は公証人の手数料が別途,発生します。
類型 | 報酬金(税抜) |
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基本報酬 | 200,000円 |
加算報酬 遺贈する財産の総額が1,000万円以上5,000万円以下 | 遺贈する財産の総額×1%を加算 |
加算報酬 遺贈する財産の総額が5,000万円超 | 別途,お問い合わせください。 |
加算報酬
推定相続人以外の第三者(内縁の配偶者を除く)に対して遺贈する場合,更に,一定の金額を加算する。 |
加算金額は,事実関係を把握してから明示します。 |
加算報酬
遺言作成時,遺留分を侵害する推定相続人が判明している場合,更に,一定の金額を加算する。 |
加算金額は,事実関係を把握してから明示します。 |
加算報酬 |
加算金額は,事実関係を把握してから明示します。 |
類型 | 報酬金(税抜) | 登録免許税 定款認証手数料 |
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株式会社設立登記 |
・資本金の額1,000万円未満 1件 150,000円(定款作成含む) |
@150,000円 |
合同会社設立登記 | 1件 150,000円(定款作成含む) |
@60,000円 |
一般社団法人設立登記 |
1件 200,000円(定款作成含む) |
1件60,000円 |
NPO法人設立登記 | 1件 300,000円 |
登録免許税 非課税 |
上記以外の各種会社法人等の設立登記 | 別途,お問い合わせください。 | 別途,お問い合わせください。 |
加算報酬 |
50,000円〜100,000円を加算する。 |
表示されている報酬金、登録免許税、定款認証の費用の他に官報公告掲載費用等雑費が別途かかります。詳しくは別途、お問い合わせください。
また、戸籍、住民票、登記事項証明書等を当事務所が取得する場合、取得報酬が別途かかります。
項目名1 | 項目名2 | 項目名3 |
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役員変更登記 |
・役員合計3名以下 |
・資本金の額1億円以下1件10,000円 |
役員変更登記 |
・役員合計3名以下 |
・資本金の額1億円以下1件10,000円 |
本店移転登記 支店移転登記 | 本店 支店 1箇所50,000円 | 1箇所 30,000円 |
目的の変更登記 |
基本報酬 50,000円 |
1件 30,000円 |
資本金の増加の登記 |
・増資額500万未満1件80,000円 |
@30,000円 |
資本金の減少の登記 | 1件 100,000円 | 1件 30,000円 |
支店設置登記 支店廃止登記 | 支店 1箇所50,000円 |
・支店設置 1件60,000円 |
支配人選任の登記 支配人代理兼消滅の登記 | 1件 50,000円 | 1件30,000円 |
合併 |
別途,お問い合わせください。 | 別途,お問い合わせください。 |
会社の解散 清算人就任 登記 |
基本報酬 1件 80,000円 |
・解散 1件30,000円 |
会社の清算結了 登記 | 1件 50,000円 | 1件2,000円 |
特例有限会社から株式会社への移行の登記 | 1件 100,000円 |
・有限会社解散登記 1件30,000円 |
上記以外のその他の登記事項の変更登記 | 1件 50,000円 | 別途,お問い合わせください。 |
支店所在地においてする登記 | 別途,お問い合わせください。 |
1件 9,000円 |
株主総会,取締役会の運営,管理,助言をする場合 | 別途,お問い合わせください。 | 別途,お問い合わせください。 |
代表者交替 筆頭株主交替 その他事業承継 | 別途,億円 | 別途,お問い合わせください。 |
印鑑の改印,廃止 印鑑カードの交付,廃止 | 1件 10,000円 | 0円 |
申請件数1件とは同一登記所管轄区域内にある複数の申請対象となる全ての不動産を1件として申請することです。
例えば、静岡本局を不動産登記の管轄とする静岡市葵区と駿河区にある複数の不動産を全て申請する場合1件として申請することになります。
類型 | 報酬金(税抜) | 登録免許税 |
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所有権保存,移転登記 |
・取引代金4,000万円未満 |
土地 固定資産税評価額の1.5% |
所有権保存,移転登記 |
・固定資産税評価額の0.2% |
固定資産税評価額の2% |
登記名義人氏名住所変更登記 | 申請件数1件30,000円 | 不動産の個数×1,000円 |
抵当権,根抵当権設定登記 |
・債権額,極度額4,000万円未満 |
債権額,極度額の0.4%(注3) |
抵当権,根抵当権抹消登記 |
申請件数1件30,000円 |
不動産の個数×1,000円 |
取引立会,登記原因の説明助言,事実調査確認 |
取引代金,債権額の0.1% |
なし |
登記原因証明情報の作成 |
・取引金額4,000万円未満 |
なし |
本人確認情報の作成 |
・取引金額4,000万円未満 |
なし |
意思疎通が難渋する本人確認,意思確認(出張,日当費用を含む) | 別途,お問い合わせください。 | なし |
特に法令調査,事実関係の調査を伴う場合 | 別途,お問い合わせください。 | なし |
住宅用家屋証明書の取得 | 1通 10,000円 | 1通 1,300円 |
(注1)建物建築後の所有権保存,建物建築後未使用住宅の所有権保存,移転 |
一般住宅は0.15% |
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(注2)建築後使用されたことのある居住用建物の所有権移転の軽減税率 |
売買,競落 0.3% |
(注3)居住用建物の住宅ローンの軽減税率 | 0.1% |
※特定認定長期優良住宅とは,長期間良好な状態で使用することができる建物として,行政庁の認定を受けた住宅
※認定低炭素住宅とは,二酸化炭素の排出の抑制に資する建物として,行政庁の認定を受けた住宅
※特定増改築等とは,宅地建物取引業者が,2年以内に取得した家屋(新築後10年以上を経過したものに限る)に対し,特定の増改築を行った上で売却する家屋で,その工事に要した費用の総額が当該家屋の売買価格の100分の2(当該金額が300万円を超える場合は300万円)以上である家屋
※上記軽減税率は,床面積が50平方メートル以上であることや、新築又は取得後1年以内の登記であること等が要件