令和5年9月1日時点の報酬基準

 

郵便料金について

 

・郵便料金については,普通郵便の料金は当事務所が負担します。速達,一般書留,配達証明,内容証明等特殊取扱の料金については,日本郵便の料金に基づき,御依頼者様のご負担となります。

 

司法書士業務に関する付随業務

 

内容 報酬金(税抜)

司法書士業務に関する具体的な事実関係の精査及び法令,判例等調査,法的文書の作成支援
※具体的な事実関係の精査を要し,法令,判例等の調査を要する場合

別途,お問い合わせください。
※精査,調査,作成支援の前に金額を明示します。

財産の管理,処分,事業の経営に関する業務の補助 別途,お問い合わせください。

※事前に金額を明示します。

出張交通費加算

公共交通機関によって算出した交通費を加算します。
※静岡市内については,出張交通費の加算はしません。

 

法定相続人の調査、確定(法定相続情報証明)の報酬金

 

 表示されている報酬金の他に戸籍,登記事項証明書等を取得する場合,市区町村,法務局に支払う手数料が別途かかります。

 

類型 報酬金(税抜)

基本報酬
法定相続人が子(又は子の代襲相続人)及び配偶者
法定相続人が配偶者のみ

50,000円

基本報酬
法定相続人が父母(直系尊属)及び配偶者

60,000円

基本報酬
法定相続人が兄弟姉妹(又は兄弟姉妹の代襲相続人)及び配偶者

70,000円

加算報酬
法定相続人が4人以上となる場合

別途,お問い合わせください。

加算報酬
数次相続が発生している(複数回,相続が発生している)場合

別途,お問い合わせください。

 

相続による所有権移転登記の報酬金

 

 表示されている報酬金の他に登録免許税が別途かかります。
 また,戸籍,登記事項証明書等を取得する場合,市区町村,法務局に支払う手数料が別途かかります。

 

 下記記載の申請件数1件とは同一登記所管轄区域内にある複数の申請対象となる全ての不動産を1件として申請することです。
例えば、静岡本局を不動産登記の管轄とする静岡市葵区と駿河区にある複数の不動産を全て申請する場合1件として申請することになります。

 

類型 報酬金(税抜)

基本報酬
・法定相続人の数が4人未満
・相続対象不動産の個数が5個未満

申請件数1件100,000円

基本報酬
遺産分割協議書(登記原因証明情報)の作成(複雑となる場合,下記の加算報酬)

20,000円〜150,000円

基本報酬
戸籍等の収集(取得通数が膨大となる場合,下記の加算報酬)

20,000円〜150,000円

加算報酬
第1次相続の被相続人の法定相続人が子,孫,父母,祖父母,兄弟姉妹である場合

・数次相続(複数回,相続が発生している)の場合,相続開始個数1個毎に70,000円を加算

加算報酬
@法定相続人の数が4人以上である。
A相続対象不動産の取引価格(売却価格)の総額が3,500万円以上である。
B相続対象不動産が5個以上である。
C事実上の親族関係,相続関係が複雑である。
D遺産分割協議書(登記原因証明情報)の作成が複雑である。
E数次相続(複数回,相続が発生している)である。
F戸籍等の取得通数が膨大となる。
G相続の開始から3年以上経過している。
H遺言が存在する。
I登記原因に関する事実関係の調査,確認が複雑である。
Jその他,相続登記をするにあたって,事実上の障害がある。

 

上記より,更に,一定の金額を加算する。

加算金額は相続関係,事実関係を把握してから明示します。

特別受益者の相続分、寄与分を含めた登記申請
遺言に基づく登記申請

別途,お問い合わせください。

 

遺産承継業務の報酬金

 

 

遺産承継業務の報酬金は,@類型別報酬の合計額又はA財産比例報酬の合計額のいずれか高い金額を報酬とします。

 

遺産承継業務の報酬金については,預貯金解約時等相続財産を受領した時に報酬金のお支払となります。

 

類型別報酬金 預貯金

 

承継する預貯金の総額 報酬金(税抜)
500万円以下 250,000円
500万円超5000万円以下 預貯金の総額×1%+300,000円
5000万円超1億円以下 預貯金の総額×1%+500,000円
1億円超 別途,お問い合わせください。

 

加算報酬 報酬金(税抜)
法定相続人が3人以上である。 別途,お問い合わせください。
各相続人が遠方に散らばっている等遺産承継業務を遂行する上で複雑困難となる。 別途,お問い合わせください。

 

類型別報酬 株式 その他有価証券

 

類型 報酬金(税抜)
基本報酬

株式1銘柄,有価証券1品目当たり時価×7%
但し、最低株式1銘柄,有価証券1品目当たり70,000円とする。

加算報酬
相続した株式を売却する。

売却金額×7%

加算報酬
相続と同時に未受領配当金を受領する。

株式1銘柄当たり金30,000円〜50,000円の範囲内で定める金額を加算金額とする。

加算報酬
法定相続人が3人以上である。

別途,お問い合わせください。

加算報酬
各相続人が遠方に散らばっている遺産承継業務を遂行する上で複雑困難となる。

別途,お問い合わせください。

 

類型別報酬 保険金等請求

 

類型 報酬金(税抜)
基本報酬

請求金額×3%+200,000円
但し,最低200,000円とする。

加算報酬
法定相続人が3人以上である。

別途,お問い合わせください。

加算報酬
各相続人が遠方に散らばっている遺産承継業務を遂行する上で複雑困難となる。

別途,お問い合わせください。

 

類型別報酬 不動産

 

不動産の価格(取引価格) 報酬金(税抜)
4,000万円以下

取引価格×0.5%
但し,最低100,000円とする。

4,000万円超1億円以下 取引価格×0.4%+200,000円
1億円超 別途,お問い合わせください。

 

類型別報酬 不動産の処分 代償分割 換価分割

 

不動産の価格(取引価格) 基本報酬(税抜) 加算報酬(税抜)
500万円以下 250,000円+分配金の総額×5% 建物の解体を伴う場合は,100,000円を加算
500万円超5,000万円以下 300,000円+分配金の総額×2% 建物の解体を伴う場合は,200,000円を加算
5,000万円超1億円以下 400,000円+分配金の総額×1% 400,000円+分配金の総額×1%
1億円超 別途,お問い合わせください。 別途,お問い合わせください。

 

加算報酬 報酬金(税抜)
法定相続人が3人以上である。 別途,お問い合わせください。
各相続人が遠方に散らばっている等遺産承継業務を遂行する上で複雑困難となる。 別途,お問い合わせください。

 

財産比例報酬

 

遺産承継業務の報酬金は,@類型別報酬の合計額又はA財産比例報酬の合計額のいずれか高い金額を報酬とします。

 

類型 ※部分毎に計算 報酬金(税抜) ※部分毎に計算
1億円以下の部分

相続財産の総額×1.512%
預貯金,株式,その他有価証券,保険金等請求金額について,その相続財産(流動資産)の合計金額が4,000万円以上の場合,計算した金額が100万円に満たない時は最低基準額として報酬金を1,000,000円とします。

1億円超3億円以下の部分 相続財産の総額×0.864%
3億円を超え5億円以下の部分 相続財産の総額×0.54%
5億円を超え10億円以下の部分 相続財産の総額×0.432%
10億円を超える部分 相続財産の総額×0.324%

 

 

加算報酬 報酬金(税抜)
法定相続人が3人以上である。 別途,お問い合わせください。
各相続人が遠方に散らばっている等遺産承継業務を遂行する上で複雑困難となる。 別途,お問い合わせください。

 

相続財産の調査の報酬金

 

 表示されている報酬金の他に戸籍,登記事項証明書等を取得する場合,市区町村,法務局,金融機関に支払う手数料が別途かかります。

 

類型 報酬金(税抜)

不動産の調査

30,000円〜100,000円

預貯金の調査

200,000円〜300,000円

訴訟提起前の証拠の精査(裁判所等提出書類作成業務及び相手方1名あたり140万以下民事事件)

100,000円〜200,000円

負債,借金,各種ローンの調査(全国銀行個人信用情報センター,株式会社シー・アイ・シー,日本信用情報機構に対する開示請求)

100,000円〜200,000円

その他の相続財産の調査

別途,お問い合わせください。

 

自筆証書遺言の保管,公正証書遺言の作成支援の報酬金

 

法務局に対する自筆証書遺言の保管又は公証人の手数料が別途,発生します。

 

類型 報酬金(税抜)
基本報酬 200,000円
加算報酬 遺贈する財産の総額が1,000万円以上5,000万円以下 遺贈する財産の総額×1%を加算
加算報酬 遺贈する財産の総額が5,000万円超 別途,お問い合わせください。
加算報酬

推定相続人以外の第三者(内縁の配偶者を除く)に対して遺贈する場合,更に,一定の金額を加算する。

加算金額は,事実関係を把握してから明示します。
加算報酬

遺言作成時,遺留分を侵害する推定相続人が判明している場合,更に,一定の金額を加算する。

加算金額は,事実関係を把握してから明示します。

加算報酬
遺贈する財産の種類が多い場合,遺言の内容が複雑である場合,事実上の親族関係,相続関係が複雑である場合,その他,遺言の作成支援をする上で通常の遺言の作成支援を超える場合,更に,一定の金額を加算する。

加算金額は,事実関係を把握してから明示します。

 

会社法人設立の登記

 

類型 報酬金(税抜) 登録免許税 定款認証手数料

株式会社設立登記
※当事務所に依頼する場合、電子定款のため定款に貼付する収入印紙費用40,000円が不要

・資本金の額1,000万円未満 1件 150,000円(定款作成含む)
・資本金の額1,000万円以上 別途,お問い合わせください。

@150,000円
A資本金の額の1000分の7
@,Aいずれか高い額
       +
定款認証費用1件50,000円

合同会社設立登記 1件 150,000円(定款作成含む)

@60,000円
A資本金の額の1000分の7
@,Aいずれか高い額
定款認証 不要

一般社団法人設立登記
一般財団法人設立登記
※当事務所に依頼する場合、電子定款のため定款に貼付する収入印紙費用40,000円が不要

1件 200,000円(定款作成含む)

1件60,000円
       +
定款認証費用1件50,000円

NPO法人設立登記 1件 300,000円

登録免許税 非課税
定款認証 不要

上記以外の各種会社法人等の設立登記 別途,お問い合わせください。 別途,お問い合わせください。

加算報酬
目的の調査

50,000円〜100,000円を加算する。
※設立登記の前に加算金額を明示します。

 

会社法人の変更登記

 

表示されている報酬金、登録免許税、定款認証の費用の他に官報公告掲載費用等雑費が別途かかります。詳しくは別途、お問い合わせください。
また、戸籍、住民票、登記事項証明書等を当事務所が取得する場合、取得報酬が別途かかります。

 

項目名1 項目名2 項目名3

役員変更登記
役員新任(再任を除く),代表取締役の辞任を含む場合

・役員合計3名以下
1件60,000円
・役員合計3名超
1件60,000円から1名増える毎に10,000円を加算

・資本金の額1億円以下1件10,000円
・資本金の額1億円超1件30,000円

役員変更登記
役員の再任,役員の氏名住所を変更する場合

・役員合計3名以下
1件40,000円
・役員合計3名超
1件40,000円から1名増える毎に10,000円を加算

・資本金の額1億円以下1件10,000円
・資本金の額1億円超1件30,000円

本店移転登記 支店移転登記 本店 支店 1箇所50,000円 1箇所 30,000円
目的の変更登記

基本報酬 50,000円
加算報酬 法令調査を要する場合,30,000円〜50,000円を加算する。

1件 30,000円
資本金の増加の登記

・増資額500万未満1件80,000円
・増資額500万以上1件増資額の2%

@30,000円
A増資額の1000分の7
@,Aいずれか高い額

資本金の減少の登記 1件 100,000円 1件 30,000円
支店設置登記 支店廃止登記 支店 1箇所50,000円

・支店設置 1件60,000円
・支店廃止 1件30,000円

支配人選任の登記 支配人代理兼消滅の登記 1件 50,000円 1件30,000円

合併
株式交換 株式移転 会社分割

別途,お問い合わせください。 別途,お問い合わせください。
会社の解散 清算人就任 登記

基本報酬 1件 80,000円
加算報酬 事実関係の調査を要する場合,30,000円〜70,000円を加算する。

・解散 1件30,000円
・清算人就任 1件9,000円

会社の清算結了 登記 1件 50,000円 1件2,000円
特例有限会社から株式会社への移行の登記 1件 100,000円

・有限会社解散登記 1件30,000円
・株式会社設立登記 原則 1件30,000円
ただし、資本金の額が2000万円を超える場合別途お問い合わせください

上記以外のその他の登記事項の変更登記 1件 50,000円 別途,お問い合わせください。
支店所在地においてする登記 別途,お問い合わせください。

1件 9,000円
ただし、資本金の額が1億円以下であって、役員変更登記のみは1件6,000円

株主総会,取締役会の運営,管理,助言をする場合 別途,お問い合わせください。 別途,お問い合わせください。
代表者交替 筆頭株主交替 その他事業承継 別途,億円 別途,お問い合わせください。
印鑑の改印,廃止 印鑑カードの交付,廃止 1件 10,000円 0円

 

不動産登記(相続登記を除く)

 

申請件数1件とは同一登記所管轄区域内にある複数の申請対象となる全ての不動産を1件として申請することです。
例えば、静岡本局を不動産登記の管轄とする静岡市葵区と駿河区にある複数の不動産を全て申請する場合1件として申請することになります。

 

類型 報酬金(税抜) 登録免許税

所有権保存,移転登記
(売買等資金決済あり)

・取引代金4,000万円未満
一律 50,000円
・取引代金4,000万円以上,任意売却,新・中間省略登記
別途,お問い合わせください。

土地 固定資産税評価額の1.5%
建物 固定資産税評価額の2%(注1)(注2)

所有権保存,移転登記
(資金決済なし)

・固定資産税評価額の0.2%
(最低50,000円)
・生前贈与 150,000円〜250,000円

固定資産税評価額の2%
登記名義人氏名住所変更登記 申請件数1件30,000円 不動産の個数×1,000円
抵当権,根抵当権設定登記

・債権額,極度額4,000万円未満
一律 50,000円
・債権額,極度額4,000万円以上,任意売却,抵当権者である金融機関が複数になる場合
別途,お問い合わせください。

債権額,極度額の0.4%(注3)
抵当権,根抵当権抹消登記

申請件数1件30,000円
任意売却は別途,お問い合わせください。

不動産の個数×1,000円

取引立会,登記原因の説明助言,事実調査確認
(出張,日当費用を含む)

取引代金,債権額の0.1%
(最低30,000円)

なし
登記原因証明情報の作成

・取引金額4,000万円未満 
30,000円〜150,000円
・取引金額4,000万円以上
別途,お問い合わせください。

なし
本人確認情報の作成

・取引金額4,000万円未満 
50,000円〜150,000円
・取引金額4,000万円以上
別途,お問い合わせください。

なし
意思疎通が難渋する本人確認,意思確認(出張,日当費用を含む) 別途,お問い合わせください。 なし
特に法令調査,事実関係の調査を伴う場合 別途,お問い合わせください。 なし
住宅用家屋証明書の取得 1通 10,000円 1通 1,300円

 

(注1)建物建築後の所有権保存,建物建築後未使用住宅の所有権保存,移転

一般住宅は0.15%
特定認定長期優良住宅,認定低炭素住宅は0.1%
一戸建ての特定認定長期優良住宅の所有権移転0.2%

(注2)建築後使用されたことのある居住用建物の所有権移転の軽減税率

売買,競落 0.3%
特定増改築等が行われた場合の取得 0.1%

(注3)居住用建物の住宅ローンの軽減税率 0.1%

 

※特定認定長期優良住宅とは,長期間良好な状態で使用することができる建物として,行政庁の認定を受けた住宅
※認定低炭素住宅とは,二酸化炭素の排出の抑制に資する建物として,行政庁の認定を受けた住宅
※特定増改築等とは,宅地建物取引業者が,2年以内に取得した家屋(新築後10年以上を経過したものに限る)に対し,特定の増改築を行った上で売却する家屋で,その工事に要した費用の総額が当該家屋の売買価格の100分の2(当該金額が300万円を超える場合は300万円)以上である家屋
※上記軽減税率は,床面積が50平方メートル以上であることや、新築又は取得後1年以内の登記であること等が要件

 

 

 

 

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