残業代請求 裁判書類作成 相手方1名あたり140万円以下交渉代理
残業代の請求をするには
・サービス残業をしていると認識している。
・残業代を払わない会社慣行だったが,退職してから変だと気がついた。
・立場上,直接請求することには抵抗があるが,弁護士,司法書士といった第三者を通して請求したい。
退職された方は,原則として(時効の中断がない場合),最後に給与の支払を受けた日から2年間の経過により,時効に基づき残業代の請求をすることができなくなります。
残業代の請求についてお考え,お悩みの方は当事務所にご相談ください。
お忙しい方,平日夜間面談(平日午後20時まで),土日祝日面談(土日祝日午後17時まで)は事前電話予約(平日電話受付)により対応可能です。
残業代請求に限り,当事務所の司法書士報酬は着手金0円 完全成功報酬 現実に支払われた残業代の23%(税別)となっております。
準備 証拠収集
残業代を請求するには証拠が重要になります。
証拠に制限はありませんが,有力となる証拠として,タイムカード,業務日報があげられます。
タイムカードや業務日報がない場合は,日記,メモ,メールのやり取り,会社で使用していたパソコンの稼働状況,会社とのFAXの送受信記録,取引先との領収書等が証拠となります。
証拠が乏しい場合でも,司法書士の裁判書類作成業務に基づき,勤務記録等について,裁判所が文書提出命令を発することによって,証拠を開示,収集する方法があります。
証拠の収集に関しては,弁護士,司法書士といった専門家の助言,説明が不可欠です。
当事務所では証拠の収集に関しても,裁判所提出書類作成業務,訴額140万円以下裁判外の和解交渉業務として助言,説明いたしますのでご安心ください。