寄与分とは,下記の方法によって,被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした相続人があるときは,法定相続分以上の財産を取得させる場合をいいます。(民法904条の2)
@被相続人の事業に関する労務の提供について特別の寄与をした。
A被相続人へ財産上の給付をして特別の寄与をした。
B被相続人の療養看護について特別の寄与をした。
Cその他被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした。
特別の寄与でなければなりません。
夫婦間の協力扶助義務(民法752条),親子間,兄弟姉妹間の扶養義務(民法877条1項)の範囲内の財産の維持又は増加への貢献は寄与分には該当しません。
夫婦間の協力扶助義務,親子間,兄弟姉妹間の扶養義務を超える財産の維持又は増加が特別の寄与として,寄与分と認められることとなります。
寄与への対価を受け取っていた場合は原則として,寄与分に該当しません。(対価を超える寄与であれば,寄与分として認められます。)
事業に関する労務の提供が相続人ではない他の従業員と同じ基準,給与体系によって,給料,報酬を受け取っていた場合は寄与分に該当しません。
事業に関する労務の提供が一時的であったり,短期間である場合寄与分に該当しません。
相続人が被相続人に対して不動産や高額な金銭を贈与したり,不動産を無償で使用させた場合は寄与分に該当します。
寄与分に該当するためには,被相続人が療養看護を必要としなければ生活をすることができない状態であることが必要です。
病院に入院していたり,介護施設,老人ホーム等に入所している場合は寄与分に該当しません。
療養看護が無報酬でなければ寄与分に該当しません。
寄与分に該当するためには,被相続人が療養看護を必要としなければ生活をすることができない状態であることが必要です。