令和6年9月1日時点の報酬基準
強制執行、民事執行に関する裁判所等提出書類の作成は、当事務所において、民事事件(即決和解を除く)、家事事件の裁判所等提出書類の作成を受任した場合及び訴額140万円以下の簡裁訴訟代理の受任をした場合には別途、請求せず、当事務所で受任した民事事件(即決和解を除く)、家事事件の裁判所等提出書類の作成及び訴額140万円以下の簡裁訴訟代理の報酬に含まれております。
不動産,不動産登記手続請求に関する経済的利益の額は固定資産税評価額を基準とし,不動産,不動産登記手続請求の用益権に関する経済的利益の額は固定資産税評価額の2分の1の額を基準とする。
不動産以外のその他の物に関する経済的利益の額は取引価格を基準とする。
内容 | 報酬金(税抜) |
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司法書士業務に関する具体的な事実関係の精査及び法令,判例等調査,法的文書の作成支援 |
別途,お問い合わせください。 |
訴訟提起前の証拠の精査(裁判所等提出書類作成業務及び相手方1名あたり140万以下民事事件) | 別途,お問い合わせください。
※精査の前に金額を明示します。 |
通信交通手数料 |
御依頼者1名につき3,000円(税抜) |
1件140万円以下簡裁訴訟代理
1件140万円超 裁判書類作成
表示されている事件受任時に支払う着手金の他に、事件受任時から事件終了までの間にお支払いしていただく報酬金と裁判所に支払う手数料、予納郵券の実費が別途かかります。
報酬金については、別途お問合せしてください。
経済的利益の額 | 着手金(税抜) |
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100万円未満 | 100,000円 |
100万円以上140万円以下 | 130,000円 |
140万円超300万円以下 |
@200,000円 |
300万円超1000万円以下 |
@250,000円 |
1000万円超3000万円以下 |
@350,000円 |
3000万円超 | 別途,お問い合わせください |
経済的利益を算定できない | 250,000円 |
土地の時効取得,土地の境界筆界,近隣相隣関係 | 250,000円 |
支払督促から通常の民事訴訟,民事調停へ移行し,既に着手金を支払済みの場合,別途,着手金は発生しません。
民事調停から通常の民事訴訟へ移行し,既に着手金を支払済みの場合,別途,着手金は発生しません。
表示されている事件受任時に支払う着手金の他に、事件受任時から事件終了までの間にお支払いしていただく報酬金と裁判外和解交渉に要する実費(司法書士日当,司法書士旅費などを要する場合その実費),が別途かかります。
報酬金については、別途お問合せしてください。
経済的利益の額 | 着手金(税抜) |
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100万円未満 | 100,000円 |
100万円以上140万円以下 | 130,000円 |
訴額140万円以下の裁判外和解交渉から通常の民事訴訟,民事調停,支払督促へ移行し,既に着手金を支払済みの場合,別途,着手金は発生しません。
裁判所に支払う手数料(一律2000円)及び裁判所に納める予納郵券の実費が別途かかります。
即決和解は着手金のみのお支払いとなります。報酬金は発生しません。
1件140万円以下簡裁訴訟代理
1件140万円超 裁判書類作成
経済的利益の額 | 着手金(税抜) |
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100万円未満 | 100,000円 |
100万円以上140万円以下 | 130,000円 |
140万円超300万円以下 | 350,000円 |
300万円超1000万円以下 |
@450,000円 |
1000万円超3000万円以下 |
@600,000円 |
3000万円超 | 別途,お問い合わせください |
訴額140万円以下の裁判外和解交渉から即決和解へ移行し,既に着手金を支払済みの場合,別途,着手金は発生しません。
表示されている事件受任時に支払う着手金の他に、事件受任時から事件終了までの間にお支払いしていただく報酬金と裁判所に支払う手数料、予納郵券の実費が別途かかります。
報酬金については、別途お問い合わせしてください。
類型 | 着手金 報酬金(税抜) |
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成年後見,保佐,補助の開始の審判の申立て |
・基本報酬(後見等開始の審判の申立をする直前に支払い)
・加算報酬(後見等開始の審判の申立をする直前に支払い) |
任意後見契約の締結
※当事務所が任意後見受任者,任意後見監督人の候補者となる場合を含む。 |
・基本報酬(任意後見契約が締結される直前に支払い)
・加算報酬(任意後見契約が締結される直前に支払い)
・加算報酬(任意後見契約が締結される直前に支払い))
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裁判所に支払う手数料、予納郵券の実費が別途かかります。
類型 | 報酬金(遺産分割審判は着手金)(税抜) |
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不在者財産管理,失踪宣告,相続人不存在に関する事件 |
・一般的な事案 |
親権者と未成年者との利益相反に関する特別代理人選任 |
・一般的な事案 |
相続放棄 |
・被相続人の死亡から3か月以内に相続放棄の申述をする場合
加算報酬
・被相続人の死亡から既に3か月を経過している場合
加算報酬 |
相続放棄 |
・被相続人の死亡から3か月以内に相続放棄の申述をする場合
加算報酬
・被相続人の死亡から既に3か月を経過している場合
加算報酬 |
相続放棄 |
・被相続人の死亡から3か月以内に相続放棄の申述をする場合
加算報酬
・被相続人の死亡から既に3か月を経過している場合
加算報酬 |
相続放棄 |
別途,お問い合わせください。 |
相続放棄,限定承認の申述の有無についての照会申請 | 70,000円〜300,000円 |
相続の放棄又は承認のための熟慮期間の伸長 | 200,000円〜500,000円 |
遺産分割審判 | 別途,お問い合わせください。 |
表示されている事件受任時に支払う着手金の他に、事件受任時から事件終了までの間にお支払いしていただく報酬金と裁判所に支払う手数料、予納郵券の実費が別途かかります。
報酬金については、別途お問い合わせしてください。
類型 | 着手金(税抜) |
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離婚その他夫婦関係解消に関する事件の調停 |
250,000円〜450,000円 |
離婚成立後の紛争(養育費等)に関する事件の調停 |
400,000円 |
夫婦円満その他夫婦関係調整に関する事件の調停 |
400,000円 |
その他親族関係調整に関する事件の調停 | 300,000円 |
遺産分割その他遺産の調整事件の調停 |
・対象遺産総額4000万円以下 |
夫婦円満その他夫婦関係調整に関する事件から離婚その他夫婦関係解消に関する事件へ移行する場合,夫婦円満その他夫婦関係調整に関する事件の着手金を離婚その他夫婦関係解消に関する事件の着手金として、別途、離婚その他夫婦関係解消に関する事件の着手金は発生しません。