遺留分とは

 

 遺留分とは,被相続人の遺言,生前贈与の自由処分と相続人の生活保障,相続財産の公平な分配を調整する制度です。
 何人も自己の所有する財産を自由に処分し,遺言をすることができます。
 しかし,配偶者,子(代襲相続した直系卑属を含む。),親(直系尊属)の生活を犠牲にしてまで無制限に自己の所有する財産を処分することが社会的に許容されるとはいえません。
 そこで,被相続人の遺言,生前贈与の自由を認めつつ,相続が発生した後,配偶者,子(代襲相続した直系卑属を含む。),親(直系尊属)が遺贈を受けた受遺者や一定の生前贈与を受けた受贈者に対して遺留分が侵害されている場合,遺留分額侵害請求として財産請求を認めることとしたのが遺留分です。

 

 ただし,相続関係,家族関係の個別の事情から遺留分侵害額請求をするか否かは請求権者の任意に委ねられており,請求権者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないとき又は相続開始の時から十年を経過したときは,時効により請求をすることができなくなります。

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