特別受益とは

 

特別受益とは、被相続人から相続人が遺言によって財産を譲り受けた場合と下記の3つの目的によって財産を譲り受けた場合をいいます。(民法903条)
@婚姻のため贈与を受けた。
A養子縁組のため贈与を受けた。
B生計の資本として贈与を受けた。

 

そもそも、相続は、ご家族(相続人)の相互、協力によって被相続人の財産が形成されたとすれば、被相続人の財産は相互、協力したご家族(相続人)が実質的に持分(相続分)を有することにその根拠があります。

 

 しかし、遺贈や生前贈与によって相続人が財産を譲り受けた場合、相続分の前渡しの趣旨でされることが多いため、それが相続分の前渡しと評価される場合も法定相続分をそのまま適用すると、相続人間で不公平が生じることとなります。

 

 そこで、遺贈は特別受益とし、また、婚姻、養子縁組のための生前贈与、生計の資本としての生前贈与については親族間の扶養の範囲内を超えており、相続分の前渡しと評価される場合は特別受益として、実質的公平を図ることとされます。

 

 遺言によって譲り受けた財産と特別受益として評価された生前贈与の財産は、相続開始時の相続財産に加えられて法定相続分を算出し、そこから遺言によって譲り受けた財産と特別受益として評価された生前贈与の財産を控除することとなります。

 

 特別受益者の具体的相続分=(相続開始時の相続財産【遺贈された財産を含む】+特別受益として評価された生前贈与の財産)×法定相続分−(その特別受益者が譲り受けた特別受益と評価された財産)

 

 特別受益者以外の相続人の具体的相続分=(相続開始時の相続財産【遺贈された財産を含む】+特別受益として評価された生前贈与の財産)×法定相続分

 

特別受益の基準日

 

 相続開始時を基準とします。
 金銭の贈与の場合,当時の貨幣価額から物価上昇率を乗じて計算します。

 

特別受益の具体例

 

 結婚する時の持参金や支度金は扶養の範囲内を超える高額なものは特別受益に該当するとされていますが,結婚式の挙式費用は原則,特別受益に該当しないとされています。

 

 相続人が自宅を建築するために必要な土地の取得資金や建物の建築資金を被相続人が贈与した場合,特別受益に該当するとされています。

 

 相続人が事業をするにあたって必要な事業の資金を被相続人が贈与した場合,特別受益に該当するとされています。

 

 被相続人の土地上に相続人が建物を建築して無償で居住していた場合,被相続人とその相続人との間で土地の使用貸借(無償の貸借)が成立していると評価され,その使用貸借に相当する価値が特別受益として評価されることが考えられます。
 この場合の特別受益として算定される使用貸借に相当する金額は,更地の10%〜30%と一般的には評価されます。
 但し,被相続人の土地を無償使用している相続人がその土地を相続した場合,その相続した土地の評価は使用貸借に相当する額を控除した額のため,特別受益を考慮しなくても更地価格で評価することと結論は同一となります。

 

 相続人が被相続人の所有する建物に被相続人と同居している場合,相続分の前渡しと評価されないため,特別受益に該当しないとされています。
 また,相続人が被相続人の所有する建物に同居しないで居住していた場合も,相続人が居住していなくても建物の維持管理費用がかかることから,相続分の前渡しと評価されず,原則,特別受益に該当しないとされています。(ただし,建物が高額であり,建物の賃貸料が高額である場合は特別受益に該当する可能性があります。)

 

 被相続人の資産,社会的地位,学歴等を考慮して,被相続人の相続人に対する学費の支出が扶養の範囲内と認められる場合,特別受益には該当しないとされています。
 また,学費に差がある場合も,それが同等の教育内容といえる場合(国公立か私立か等)は特別受益に該当しないとされています。
 但し,相続人間で教育内容の格差が大きい場合は特別受益に該当するとされています。

 

 相続人を受取人とする生命保険金は,原則,特別受益とはなりません。
 しかし,保険金受取人である相続人とその他の相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合,特別受益に該当するとされています。(最高裁決定平成16年10月29日)

 

 被相続人が相続人の借金を支払った場合,相続人が被相続人に対してその支払部分を返済することが可能であれば特別受益に該当しないとされていますが,被相続人が相続人に対する請求を放棄する等相続人の返済が不可能である場合,扶養の範囲内を超えていると評価され,特別受益に該当します。

 

 相続人の配偶者や孫への生前贈与は,原則,特別受益には該当しないとされていますが,実質的に相続人への贈与であると認められる場合は、特別受益に該当します。

ページの先頭へ戻る